
健康食品?サプリメントとは違うんですか?


今回は健康食品の定義について解説していきたいと思います。
健康食品の定義
健康食品は、食品の中で特に健康に役立つ食品全般のことです。
しかし、その働きや安全性については、科学的根拠のあるものと、明確にはないものがあります。
科学的根拠があるものについては国が制度をつくり、食品へのその機能を表示することを認めています。
理解しておきたいのが、健康食品はあくまでも補助的に使うものということ。
健康食品を使う前に、まずは規則正しいバランスの良い食事を心がけることが大切です。
健康食品は、国がその機能の表示を許可しているものと、それ以外の「いわゆる健康食品(栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品など)」に分かれます。
国が表示を許可しているものには、乳児や妊産婦などへの特別の用途がある「特別用途食品」、一定の科学的根拠が認められた「特定保健用食品(トクホ)」、20種類のビタミン・ミネラルなどの含有量が国の基準を満たす「栄養機能食品」があります。
似た名前の「機能性表示食品」は一定の科学根拠を消費者庁に届け出ることで事業者の責任でパッケージに機能を表示できる食品です。
健康食品の分類
健康食品
特別用途食品
対象
幼児・妊産婦・病気のある人など、医学的・栄養学的な配慮が必要な人
効き目・働き・安全性
機能について、消費者庁長官が許可している
保健機能食品
特定保健用食品
対象
食生活が原因で生活習慣病になる可能性がある人
効き目・働き・安全性
成分の機能に関して、ある一定の科学的根拠があると国によって認められている
個別審査により消費者庁長官に承認されている
栄養機能食品
対象
食生活が原因で生活習慣病になる可能性がある人
効き目・働き・安全性
13種類のビタミンと6種類のミネラル、n-3系脂肪酸の含有量が国の規格基準を満たしている。
届け出は申請は不要
機能性表示食品
対象
食生活が原因で生活習慣病になる可能性がある人
効き目・働き・安全性
安全性や機能の科学的根拠などが事業者によって消費者庁に届けられたもの
消費者庁の個別審査を受けたものではない